2020-02-25 第201回国会 衆議院 予算委員会第二分科会 第1号
そこで、地域医療構想は地域住民を含めた関係者の理解を得ながら進めていく必要があるものと考えておりまして、都道府県に対しまして、地域医療構想策定ガイドラインにおいて、調整会議の協議の内容、結果については原則周知、広報するとされております。令和二年一月十七日に発出した再検証を要請する通知においても、原則、調整会議の議事録や資料等を速やかに公表するよう依頼しておるところでございます。
そこで、地域医療構想は地域住民を含めた関係者の理解を得ながら進めていく必要があるものと考えておりまして、都道府県に対しまして、地域医療構想策定ガイドラインにおいて、調整会議の協議の内容、結果については原則周知、広報するとされております。令和二年一月十七日に発出した再検証を要請する通知においても、原則、調整会議の議事録や資料等を速やかに公表するよう依頼しておるところでございます。
じゃ、次に、地域医療構想策定ガイドラインの十八ページのところに、入院受療率の地域差の解消目標としての指標として、全国最小値、県単位、全国最大値、これも県単位、そして全国中央値、県単位、これが挙げられているんですけれども、これを指標として取り上げるのは適切なんでしょうか。単に全国の平均値をよしとする考え方は、これはまさに地方分権に逆行するんではないんですか。あしき社会主義の一つだと思いますよ。
こうした調査結果を参考にしながら、医療関係者や自治体関係者等を構成員とする地域医療構想策定ガイドライン等に関する検討会という有識者の検討会で議論をした結果、医療区分一の患者の七〇%は介護施設や在宅医療等で対応可能な患者数として見込むこととしたものでございます。
○政府参考人(神田裕二君) 地域医療構想策定ガイドラインにおきましては、医療需要に対する医療供給を踏まえた病床の必要量を推計するために、四つの機能ごとに異なる病床稼働率を定め、医療需要をこれらの率で割り戻すことによって病床の必要量を推計することとしているところでございます。
御指摘の三十万人は、地域医療構想策定ガイドラインにおける推計要綱に基づいて、二〇二五年の医療需要をもとに、一定の仮定を置いて、介護施設のみならず、在宅医療等で追加的に対応する医療ニーズのある全世代の方々の数を、高齢者だけじゃなくてですね、推計したというものでございます。
御指摘の報告書の推計でございますけれども、これは、厚生労働省が作成いたしました地域医療構想策定ガイドラインにおける推計方法に基づきまして、社会保障制度改革推進本部のもとに設置された専門調査会が推計作業を実施したものでございます。
その意味で、資料の三枚目を見ていただきたいんですけれども、地域医療構想というものが昨年の医療介護総合確保法の中で決められ、そして地域医療構想策定ガイドラインに関する検討会というものがあわせて並行して走っている中で、今回つくられる地域医療連携推進法人は機能分化、連携を実効的に推進すると。
地域医療構想策定ガイドラインに対する意見書。この中でどう言われているか。急激な見直しにより現在の医療提供体制が崩壊するおそれもあると。特に、慢性期の医療需要については、二〇二五年の医療需要の見込みが現状から極端に減少することとなる都道府県も想定され、地域医療構想の実現に当たり極めて困難になるところが生じると、こう指摘しているんです。
この地域医療構想を、都道府県が地域ごとに医療機能別の医療需要と病床数の必要量を推計することとしておりまして、その推計方法を含めて、厚労省は、地域医療構想策定ガイドラインというのをことしの三月に出したところでございまして、都道府県にはそれを示した上で、この四月から三年かけて構想、ビジョンをつくってくれということになっています。